健康経営ラボ_コラムvol.18 令和8年熊本地震で被災された事業者の方へ。持続化補助金「災害支援枠」の申請ポイント

このたびの令和8年熊本地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。事業の立て直しに向けて、何から手をつければよいか悩まれている方も多いのではないでしょうか。

本日9月16日、小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和8年熊本地震)>(1次)の申請受付が始まりました。店舗や設備に被害を受けた事業者、あるいは地震の影響で売上が減少した事業者を対象に、事業の再建・立て直しにかかる費用の一部を補助する制度です。本記事では、対象となる方の条件と、申請にあたって押さえておきたいポイントを整理します。

対象となる地域・事業者

対象となるのは、災害救助法が適用された熊本県内の市町村(熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市および該当する郡部の町村)の小規模事業者です。

対象は次の2つのケースに分かれます。

直接被害を受けた事業者:地震により店舗・事務所・工場・設備などの事業用資産に損壊等の被害を受けた場合。補助上限額は200万円です。なお、在庫や棚卸資産の損害は「事業用資産の損壊等」には含まれない点にご注意ください。

間接被害を受けた事業者:事業用資産そのものに被害はなくても、地震の影響で売上が20%以上減少した場合。補助上限額は100万円です。

いずれも補助率は2/3以内で、一定の要件を満たす場合は定額での補助となります。

申請に必要なもの

申請にあたっては、事業所や事業用資産が被災したことを証明する公的書類(罹災証明書・被災証明書など)が必要です。まずはお住まいの市区町村窓口での証明書発行の手続きから始めることになります。

見落としやすい注意点:支援機関確認書の締切は申請締切より早い

この補助金で特に注意していただきたいのが、申請には商工会・商工会議所が発行する「支援機関確認書」が必要になるという点です。この確認書の発行受付締切は10月9日で、申請そのものの締切(10月16日)より1週間早く設定されています。

つまり、「申請締切の10月16日に間に合えばいい」と考えていると、その手前の確認書発行に間に合わず、結果的に申請自体ができなくなってしまう可能性があります。罹災証明書の取得と合わせて、できるだけ早めに動き出すことをおすすめします。

今からできること

  1. 罹災証明書・被災証明書の取得手続きを進める:お住まいの市区町村の窓口で手続き方法をご確認ください。
  2. どちらの区分に該当するか整理する:事業用資産に直接的な損壊があったのか、それとも売上減少による間接的な影響なのかを確認します。両方に該当する場合の考え方については、公募要領や相談窓口でご確認いただくのが確実です。
  3. 商工会・商工会議所への相談を早めに行う:支援機関確認書の発行には一定の時間がかかることが見込まれます。10月9日の締切から逆算して、早めに相談を始めてください。

まとめ

災害支援枠は、被災された事業者の事業再建を後押しするための制度です。申請締切だけでなく、その1週間前に設定された支援機関確認書の締切を意識して、早めの行動を心がけていただきたいと思います。

健康経営ラボでは、こうした補助金の申請サポートを行っています。現地への訪問が難しい状況を踏まえ、オンライン会議・電話・メールでのやり取りを中心に、書類のやり取りもデータ送付や郵送で対応しております。罹災証明書の取得状況や、直接被害・間接被害どちらに該当するかの整理段階からでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 罹災証明書がまだ手元にない場合、相談だけでも可能ですか?

A. はい、可能です。証明書の取得手続きと並行して、どのような費用が補助の対象になりそうか、事前に整理しておくことができます。お早めにご相談いただくことをおすすめします。

Q. オンラインでの相談でも、対面と同じようにサポートしてもらえますか?

A. 申請書類の作成や確認は、オンライン会議・電話・メールのやり取りで十分に対応可能な内容です。書類データのやり取りも含め、丁寧にご案内いたしますので、ご安心ください。

Q. 直接被害と間接被害の両方に当てはまりそうな場合はどうなりますか?

A. 個別の状況によって判断が分かれる部分のため、公募要領の確認、または商工会・商工会議所や当方へのご相談をおすすめします。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール